「住宅ローン控除って、1年目は自分で確定申告が必要らしい。でも何を用意すればいいの?」
家を建てて最初の冬、そう思って調べ始める方は多いと思います。私もそのひとりです。
我が家は地方(大分県臼杵市)で注文住宅を建て、2026年3月に入居しました。10月には金融機関から年末残高証明書が届き、2027年の春に初めて住宅ローン控除の確定申告をします。
この記事では、これから申告する当事者として、国税庁の情報をもとに「1年目に必要な書類」と「申告の流れ」を整理しました。実際に申告したら、つまずいた点をこの記事に追記します。
- 住宅ローン控除は、1年目だけ確定申告が必要。会社員なら2年目以降は年末調整で受けられます
- 還付を受けるための申告は、入居した翌年の1月から出せます(2026年入居なら2027年1月〜)
- そろえる書類は「計算明細書」「年末残高証明書」「登記事項証明書」「契約書の写し」が基本。認定住宅・ZEH水準の家は証明書が追加で必要です
- 補助金をもらった人は、取得対価から補助金の額を差し引いて計算します
住宅ローン控除の確定申告はいつ・どこでする?
住宅ローン控除(正式には「住宅借入金等特別控除」)は、控除を受ける最初の年分だけ、必要な書類をつけて確定申告をします。提出先は、住んでいる地域を管轄する税務署です。
確定申告の期間は例年2月16日〜3月15日ですが、住宅ローン控除で税金が戻ってくる「還付申告」は、入居した翌年の1月1日から提出できます。2026年に入居した我が家の場合、2027年1月から申告できることになります。
提出の方法は、次の2つです。
- e-Tax(ネットで提出):国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で入力して送信する。不動産番号を入力すれば、登記事項証明書の添付を省略できます
- 書面(紙で提出):作成コーナーで作った申告書を印刷するか、手書きで作成し、書類を添付して税務署に提出・郵送する
我が家はまだどちらにするか決めていません。分からないところは税務署で聞きながら進める予定です。
会社員の場合、2年目以降は税務署から届く書類と金融機関の残高証明書を勤務先に出せば、年末調整で控除を受けられます。手間がかかるのは1年目だけです。
1年目に必要な書類チェックリスト
国税庁のタックスアンサー(No.1211-1)をもとに、新築の注文住宅で必要になる書類をまとめました。
| 書類 | どこで手に入る? |
|---|---|
| 住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 国税庁のサイト・税務署(作成コーナーなら入力で自動作成) |
| 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 | 借入先の金融機関から届く |
| 建物の登記事項証明書 | 法務局(不動産番号を入力すれば添付を省略できる) |
| 工事請負契約書の写し | 手元の契約書をコピー |
| 土地の登記事項証明書・売買契約書の写し | 土地もローンで買った場合に必要 |
| 補助金の交付決定通知書など | 補助金を受けた場合に必要 |
| 給与所得の源泉徴収票 | 勤務先(添付は不要だが、申告書の作成に使う) |
連帯債務で夫婦それぞれが借りている場合は、計算明細書の「付表」も必要です。
なお、金融機関が「調書方式」に対応していて、金融機関に「住宅ローン控除の適用申請書」を出している場合は、年末残高証明書の添付が不要になります。我が家は10月に証明書が届いたので、そのまま添付するつもりです。
認定住宅・ZEH水準の家は証明書が追加で必要
省エネ性能の高い家は控除の上限が上がる代わりに、その性能を証明する書類が追加で必要です。
- 認定低炭素住宅:認定通知書の写しと、市区町村の「住宅用家屋証明書」(認定低炭素住宅の記載があるもの)または建築士などが発行する「認定低炭素住宅建築証明書」
- ZEH水準省エネ住宅:建築士などが発行する「住宅省エネルギー性能証明書」、または「建設住宅性能評価書」の写し
- 認定長期優良住宅:認定通知書の写しと、住宅用家屋証明書などの証明書
我が家は認定低炭素住宅なので、認定通知書の写しと住宅用家屋証明書を用意します。どれが手元にあるか分からない場合は、まず家を建てた会社に確認するのが早いと思います。
2026年入居の控除額の上限
2026年に入居した新築住宅の場合、控除率は年末残高などの0.7%、控除期間は13年です。1年あたりの控除額の上限は、家の省エネ性能によって変わります。
| 住宅の区分 | 年間の控除上限 | 子育て世帯・若者夫婦世帯 |
|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 31.5万円 | 35万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 24.5万円 | 31.5万円 |
出典:国税庁 No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合
右の列の「子育て世帯・若者夫婦世帯」は、居住した年の12月31日時点で次のどれかに当てはまる人です(床面積50㎡以上の家が対象)。
- 40歳未満で配偶者がいる
- 40歳以上で、40歳未満の配偶者がいる
- 19歳未満の扶養親族がいる
控除の対象になるのは「住宅ローンの年末残高」と「家(と土地)の取得対価」のうち、少ないほうの0.7%です。そのうえで、上の表の金額が上限になります。また、合計所得金額が2,000万円を超える年は控除を受けられません。
補助金をもらった人は「取得対価」に注意
我が家は「子育てグリーン住宅支援事業」の補助金を受け取っています。こういう補助金を受けた場合、家の取得対価から補助金の額を差し引いて計算します。あわせて、補助金の交付決定通知書などの証明書も必要です。
住宅ローンの残高が取得対価より大きい場合は、差し引いたあとの取得対価をもとに控除額が決まるので、ここを忘れると控除額を多く申告してしまうことになります。
我が家の申告準備(2026年10月時点)
いまの準備状況はこうです。
- 年末残高証明書:10月に届いたので保管済み
- 工事請負契約書・土地の売買契約書:手元にあるのでコピーを用意する
- 認定低炭素住宅の書類:家を建てた会社にもらった書類の中から探す
- 補助金の書類:交付決定の通知を確認する
- 提出方法:e-Taxにするか書面にするか検討中
1月に入ったらすぐ申告できるように、年内に書類を1つのファイルにまとめておくつもりです。実際に申告したあと、迷ったところや税務署で聞いたことをこの記事に追記します。
入居1年目にやることは、ほかにもある
住宅ローン控除の申告は、新築1年目にやることのひとつです。半年点検や市の家屋調査も含めた全体の流れは、新築1年目にやること|半年点検・家屋調査・住宅ローン控除を時系列でにまとめています。
家づくり全体の流れは臼杵で家を建てた全記録、太陽光と蓄電池の費用は太陽光+蓄電池で総額319万円|大分で新築した我が家が選んだ理由で紹介しています。
この記事は、2026年10月時点の国税庁の公表情報をもとに、これから申告する当事者が整理したものです。私は税理士ではありません。ご自身の状況での判断は、国税庁の案内や税務署、税理士に確認してください。