「放課後等デイサービスって、いくらかかるんですか」
見学のときにいちばん多く聞かれる質問のひとつです。そして、調べると「37,200円」という数字が出てきて驚く方が少なくありません。
結論から言うと、多くのご家庭で月額4,600円が上限です。そして未就学のお子さんが使う児童発達支援は、条件を満たせば無償になります。仕組みを順番に整理します。
まず押さえる:料金は「使った回数×単価」ではありません
放課後等デイサービスの費用は、原則として9割を国や自治体が負担し、家庭の負担は1割です。
ただし1割をそのまま払うわけではなく、世帯の所得に応じた「負担上限月額」が決められています。何回通っても、この上限を超えて請求されることはありません。
負担上限月額の区分
| 区分 | 世帯の状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(おおむね年収890万円まで) | 4,600円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
多くのご家庭は「一般1」に該当し、上限は月4,600円です。よく目にする37,200円は、おおむね世帯年収890万円を超える場合の区分です。
※所得区分の判定は世帯の状況によって異なります。ご自身の区分は、受給者証の申請時に市町村の窓口で確認できます。
未就学児の児童発達支援は無償になります
ここは見落とされやすい大事な制度です。
2019年10月から、就学前の障害児の発達支援が無償化されています。対象期間は「3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
対象となるサービスは次のとおりです。
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 保育所等訪問支援
- 福祉型障害児入所施設
- 医療型障害児入所施設
さらに、幼稚園・保育所と児童発達支援を併用している場合、両方とも無償化の対象になります。どちらか一方だけ、ということはありません。
手続きについても、こども家庭庁の資料では新たな申請は不要とされています。事業所に年齢を伝えて事前に確認しておけば大丈夫です。
※放課後等デイサービス(就学しているお子さんが使うサービス)は、この無償化の対象ではありません。前述の負担上限月額が適用されます。
上限額とは別に、実費がかかります
ここを知らずに契約すると「思っていたより高い」となりがちです。負担上限月額に含まれない実費があります。
- おやつ代・食事代(事業所により1回数十円〜数百円)
- 教材費・材料費
- 外出プログラムの入場料・交通費
- 行事の参加費
こども家庭庁の資料でも、無償化の対象は利用者負担であり、食費などの実費は引き続き自己負担と明記されています。
金額は事業所によって差があります。見学のときに「上限額のほかに、月にいくらくらいかかりますか」と具体的に聞いておくと安心です。
複数の事業所を使っても、上限は変わりません
2か所以上の事業所を併用する場合でも、負担上限月額は世帯ごとです。事業所の数だけ上限が増えるわけではありません。
この場合、どこか1つの事業所が「上限額管理事業所」となって、全体の負担額を調整します。手続きは事業所と市町村が行うので、保護者が計算する必要はありません。
兄弟で利用する場合
きょうだいが同時にサービスを利用する場合も、上限額は世帯単位で適用されます。負担が単純に2倍になるわけではありません。
詳しい取り扱いは自治体によって確認が必要なので、申請時に窓口でご確認ください。
料金を確認するときのチェックリスト
見学や契約前に、この4つを確認しておくと見通しが立ちます。
- 自分の世帯はどの所得区分か(市町村の窓口で確認できます)
- おやつ代・教材費は月いくらか
- 行事や外出のときに追加費用があるか
- 送迎に費用がかかるか(多くは無料ですが要確認)
よくある質問
まとめ
- 費用は原則1割負担で、世帯の所得に応じた負担上限月額がある
- 多くの家庭は月4,600円が上限。37,200円は年収890万円超の区分
- 未就学児の児童発達支援は3歳児クラスから3年間が無償
- 上限額とは別におやつ代・教材費・行事費などの実費がかかる
- 複数事業所を使っても上限は世帯ごとで変わらない
※制度の内容や金額は改定されることがあります。最新の取り扱いと、ご自身の所得区分については、お住まいの市町村の窓口でご確認ください。
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